エステティシャンは美容師などと違い、資格がなくてもできる職業です。その分誰にでもなれるチャンスがありますが、知識や情報のないまま施術をすることで法令を違反して最悪逮捕されるなんてことも…。
過去に逮捕されてしまったサロンオーナーやエステティシャンも存在します。今回はどんな時にエステティシャンが逮捕されてしまうのか、実例も見ていきます。同じ轍は踏まないようにしたいですね。
注意すべき施術:脱毛
今はヒゲ脱毛など、男性も多く利用するようになった脱毛施術。一口に光脱毛と言っても、レーザー脱毛は医療、フラッシュ脱毛はエステと違いがあります。
厚生労働省の脱毛行為への見解は『用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為』は医師法が適用されるとしていて、違反した場合は注意勧告や指導が入ります。
また、実際に医師法違反で逮捕された事件もありますので法令順守は必須です。
一発アウト:アートメイク、まつげエクステ
アートメイクは2002年(平成13年)から医師免許が、まつげエクステは2009年(平成20年)から美容師免許が必須になりました。流行した時に知識のないエステティシャンも激増し、トラブルが多発したことが要因ですね。今でも大々的に広告を打たず、裏メニューとしてこっそり提供しているエステサロンもあるようですが、結果的にバレてしまって逮捕されるというパターンを時折見かけます。信頼しているお得意様にのみ施術していたのに、何かをきっかけにそのお客様から通報されるパターンもありますので無資格施術は今すぐやめましょう。営業停止になってからの信頼回復は至難の業です。
逮捕事例
2002年:脱毛(大阪府)
http://ribiyo-news.jp/?p=7476
2008年:しみとりエステ(長崎県)
http://ribiyo-news.jp/?p=1049
2013年:まつげエクステ(大阪府)
https://www.nikkei.com/article/DGKDASDG09033_Z00C13A4CC1000/
2018年:アートメイク(北海道)
http://ribiyo-news.jp/?p=23240
2018年:キャッチ・施術料をめぐるトラブル(東京都)
https://jyouhou-knt.com/ryuubishin/
これ以外にも、残念ですが複数の逮捕事例があります。
おわりに
無免許は明確に違反だと誰にでも分かりますが、それ以外にも契約書や概要書面、決済に関するトラブルもありえますし施術でお客様にけがをさせてしまった場合に訴えられてしまうとエステサロン側は非常に不利。
オーナーはお客様、エステティシャン、自分のサロンを守る責任があります。今までやってきた方法が時代の流れによって許されなくなった時、「これまで大丈夫だったから」「うちはトラブルなんて起きないから」なんてずるずる同じやり方を続けていると一瞬で淘汰されてしまいますので、業界の最新情報は常に集め、時代の流れに対応できるようにしましょう。
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